貿易展望
  • ようこそ、貿易展望へ!!
  • 著書と著者の紹介及び料率
  • NO63 部分品付属品
  • NO.62別1別表と貨物等省令の関係
  • NO.61 10%ルール
  • NO.60犯罪捜査にあらず
  • NO.59代金回収の原則の確立を
  • NO.58フロント企業の見分け方と外国ユーザーリスト
  • NO.57フロント企業の見分け方
  • No56一貫したコンプライアンスを!
  • NO55 技術再述
  • NO.54内蔵プログラムと最近の情勢
  • NO53 事後調査と事後審査
  • NO52講演:安貿の基礎と最近の動向
  • NO52の資料のまとめ
  • NO51 3つ程の注意点
  • NO.50安貿管理の出発点と他法令
  • NO49 CPの位置付けと運用上の留意点
  • NO48 技術を大雑把に述べると
  • NO47 貿易実務と安全保障貿易管理
  • NO46 1の項には仕様がない(2017年3月)
  • NO45 外為法から非該当証明書へ
  • NO.44 輸出許可を早期に取得するには?
  • NO.43規制の大筋
  • NO42 審査体制と見聞きしたこと
  • NO.41 CPの提出を!
  • NO.40申請書類を整える
  • NO.39 10%ルール
  • NO.38濃淡管理について
  • NO.37 最終需要者をご存知ですか
  • NO.36規制の詳細
  • NO.35 行政手続法の適用除外とその対処(続き)
  • NO.34 CPの考え方・作り方
  • NO.33 包括許可か個別許可か
  • NO.32 委任立法と制裁について
  • NO.30 安全保障の初歩
  • NO29.明らかガイドライン
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  • NO.27 キャッチオール規制再掲
  • NO.26遵守基準と内部規定
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  • NO.24CA規制貨物の申請
  • NO.23 輸出管理レジームと別1
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  • NO.12役務取引の条文を二つ
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  • NO.8輸出許可基準について
  • NO.7機微度について
  • NO.6安全保障の二つの視点
  • NO.5 防衛装備庁の発足他
  • NO.4 1の項について
  • NO.3許可申請の際の留意点(続き)
  • NO.2:許可申請の際の留意点
  • NO.1防衛装備品の海外移転
  • 契約書のサンプル
 
私の所属する貿易アドバイザー協会では、毎年、貿易アドバイザー認定試験を実施しており、2017年で9回(ジェトロの試験を含めると24回)目となります。2017年は11月18日に無事全国7会場にて実施されました。貿易に携わる方には、非常に有益な資格です。安全保障貿易管理の勉強会も実施しております。仲間になりませんか。下記の画像をクリックすると、協会ホームページに飛び、2017年度の受験案内をご覧戴けます。
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貿易展望だよりを読まれる方は、以下の注意事項にご留意ください。

1.ここで使われている用語の意味はいちいち解説しないことにしました。CISTEC或いは経産省の安全保障のHPにて検索してみて下さい。若干手前味噌になりますが、弊著「読む字引・・安全保障とその周辺」(有料)で確認することができます。詳しくは左側の「著書と著者の紹介」をご参照ください。関係法令集内で定義されているもの及びその周辺の用語をアイウエオ順にまとめ、解説してあります。
3.私は皆様が「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集」の最新版、現時点では第22版(以下、関係法令集)をお持ちになっているとの前提で書いています。従って、左記のレポートでPxxとあった場合は、関係法令集のPxxを指すとお考えください。
4.法律名は関係法令集に同封のタグに使用されている簡略名を採用しています。
5.
輸出令には別表第1から別表第7までがあり、一方、外為令には別表は1つきりありません。従って、別1とは輸出令別表第1を、別表といった場合は外為令の別表を指すこととします。又、省といった場合は経済産業省を、同じく、大臣といった場合は経済産業大臣を意味します。
6.CPとは「内部規程届出等」にいう輸出管理内部規定(COMPLIANCE PROGRAM)を指し、一方、CLとは「内部規程届出等」の様式3の輸出者等概要・自己管理チェックリストを意味します。 

7.「貿易展望だより」に興味のある方がおられましたら、皆様から配布して戴けたら嬉しいです。
​8
.配信不要とお考えになった場合は、いつでも、その旨、私までご連絡ください。受取り次第、次の号より配信を取り止めます。       

直近の貿易展望だよりをご紹介します。

NO.63部分品と附属品は、微妙に異なる部分があります。そこで、これらの点を「部分品・附属品一覧」にまとめてみました。ご覧のごとく、大抵は、当該部分品・附属品に汎用性がある(注)と規制対象外になりますが、貨物等省令5-一(軸受)或いは10項の解釈(レーザー発振器の部分品)においては、汎用性があっても規制対象とされていますので、注意が必要です。                           注:条文としては、「他の用途に用いることができるものを除く」という書き振りになります。

NO.62貨物も技術も1の項は、貨物等省令に規定がありません。従って、その分貨物等省令の条番号がずれることになります。詳しくは、別表をご参照ください。

NO.61 10%ルールについて、解説しました。「他の貨物の主要な要素になっているか否か」という用語に出会ったら、NO.61を思い出してください。

NO.60立入検査は犯罪捜査ではありません。この点を、私が見聞きして範囲でまとめてみました。

NO.59貨物代金は船積時点より前に回収しないと貨物を詐取される可能性が出てきます。取引して間もない買い主より支払条件の変更を要求された場合は、詐欺ではないかと考えてください。

​NO.58外国ユーザーリストのチェックは法的義務です。かつ、このリストはよく変わりますので、引合いの都度、チェックする必要があります。
​
NO.57東南アジアの見知らぬ先から、機微な貨物に引合いが来た場合、北朝鮮向けの迂回輸出ではないかとご注意ください。最終需要者の確認を手抜かりなくお願い致します。

​NO.56社内管理規定とCPの関係を述べてみました。この二つは、当然のことながら、整合していなければなりません。

NO.55貨物が非該当でも中に入っている技術は該当の場合があります。貨物と技術を分けて考えねばなりません。​

NO.54安貿、特に、技術の規制が一段と厳しくなっているように感じます。この点をレポートにまとめてみました。ご参照ください。
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NO.53中々理解しづらい事後調査と事後審査をまとめて解説しました。法律で定義されている訳ではありませんが、お役に立つのではないかと考えます。なお、先日お送りしたメルマガに加筆訂正があり、修正箇所を赤字で示しておきました。しばらくしたら、黒字に戻しますので、お含みください。

NO.52 6月3日の講演をまとめました。じっくりと読んで戴くと、現在の安貿の概要が掴めると思います。なお、ここに記載したテキストは今までNO.50として掲載しておりました。これをNO.52に移行したのに伴い、no.50を左記のごとく「安貿管理の出発点と他法令」として、書き換えております。まだ、お読みでない場合は一読願えると幸いです。

NO.51今まで取り上げてなかった、しかし、充分留意すべき点を三つ取上げて解説しました。ご参考になれば幸です。

NO.50安貿の出発点は関税法第70条第1項といえます。ここに外為法との接点があります。又、条文の構造にも言及してみました。​
​​
NO.49CPは輸出注意事項で触れられており、その別紙1に外為法等遵守事項が記載されています。そしてこれがCPの骨子になります。この辺りを解説しました。

NO.48貨物に比べ馴染みの薄い技術の基本的な流れを述べると共に、技術の注意点を述べておきました。

NO.47貿易実務から安全保障貿易管理に入ってこられる方が多いと考え、この二つを対比すると共に、安全保障貿易管理の仕組みを見てみることにしました。

NO.46別1の1項は、2項以降と違い、仕様が規定されていません。どうしてこうなるのか私の考えを述べてみました。

NO.45外為法の法令の所在と非該当証明書を解説してみました。貿易展望だよりを概観してみますと、この辺りを更に説明すべきと感じた次第です。

​NO.44審査官がどういう点に留意して審査しているかをまとめてみました。審査官の立場に留意して、申請かつ対応していくことが必要です。

NO.43規制、即ち、法体系の法令名をまとめてみました。一度、じっくりと示しておいたページを辿って読んで戴ければ、幸いです。

NO.42輸出許可申請後どういう流れになるのか等をまとめてみました。関係する企業殿にも国際化の波が押し寄せてきています。ご参考になれば幸です。

NO.41経産省にCPを提出するといろいろとメリットがあります。但し、経産省が受領してくれることが条件になりますが、検討してみる価値は大いにあると考えます。そこで、今号ではこの点をまとめてみました。

NO.40関係法令集を渡されて、申請書類を整え、許可を申請してみろ・・といわれても、困惑されるでしょう。そこで、この点を解説しました。関係法令集を手元に置いて、お読みください。

NO.39大雑把にいって、ほんの少々規制対象貨物が含まれていても、輸出規制はされません。これは10%ルールといわれるものです。この点を解説してみました。

NO.38安全保障貿易管理は濃淡を付けて管理していくことが必要です。では、どう濃淡を付けていくかを、視点を変えてまとめてみました。

NO.37省は貨物が横流れしないかを最も厳しくチェックします。書類面でも最終需要家に貨物が渡ることを証明できなければなりません。この点ご留意ください。

NO.36お役所は我々を規制していく上で、様々な武器或いはツールを持っています。それらをまとめてみました。

NO.35 外為法の特徴の一つである「行政手続法の適用除外」については、NO.28で触れましたが、更に追加して解説してみました。他の法律では中々見られない特徴ですので、宜しくご判断ください。

NO.34業として、取り組む以上、CPは必須ですが、実際にどう作成していったら良いか、戸惑われている方が多いのではないでしょうか。そこで、どう考えて、作成していった良いをまとめてみました。

no.33包括を申請するかどうかは輸出しようとする者の権利です。では、どうしたら良いか、私なりの意見をまとめてみました。

NO.32(no.31は他で使用したため、欠番とします。)外為法は委任立法により、成立しています。この点を貨物を前提に解説してみました。

NO.30ここまできましたので、今まで触れていなかったものの、しかし、重要なポイント三つに触れておきたいと思います。お役に立てば、幸いです。

NO.29明らかガイドラインを紹介し、初めてアプローチしてきた取引先のチェックリストとして使用することをお勧めしてみました。少し間が空いてしまったので、少し「貿易展望だより」に精を出していきたいと思います。

NO.28外為法を把握するには、「行政手続法の適用除外」を理解せねばなりません。そこでこの点を私なりにまとめ、これがCPの策定につなげっていく必要があります。この辺りを判り易く解説してみました。


NO.27二つのキャッチオール規制を対比し、コメントしておきました。通常兵器等開発等省令がいろいろと脚光を浴びてくるものと思います。

NO.26、基準と規定の相違点や留意点を解説してみました。ご参考になれば幸です。

NO.25、皆さんは多分あの分厚い関係法令集の何処から手を付けたら良いか戸惑われていると思います。拠って、前号より、レポート中にページNO.を付しております。一方、本レポートは判り易さを主眼にしておりますので、簡略化した表現にならざるを得ません。そこで、このページNO.を辿りながら関係法令集を精読して戴くことを希望します。私見ですが、本レポートで触れた個所が安全保障を勉強していく上で、最も判り辛いところだと思います。ここを突破すれば、後はそれほど難しくはありませんので、ご安心ください。

​NO.24、安全保障で、判りにくいのがキャッチオール(CA)規制でしょう。この規制については、関税法に端を発した後、関係法令集の各所を読んでいかねばなりません。そこでこれらをA4、2枚にまとめて該当頁を記しておきました。お役に立てば幸いです。

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URLはこちら→www.bouekitest.com


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