貿易展望
  • ようこそ、貿易展望へ!!
  • 著書と著者の紹介及び料率
  • NO63 部分品付属品
  • NO.62別1別表と貨物等省令の関係
  • NO.61 10%ルール
  • NO.60犯罪捜査にあらず
  • NO.59代金回収の原則の確立を
  • NO.58フロント企業の見分け方と外国ユーザーリスト
  • NO.57フロント企業の見分け方
  • No56一貫したコンプライアンスを!
  • NO55 技術再述
  • NO.54内蔵プログラムと最近の情勢
  • NO53 事後調査と事後審査
  • NO52講演:安貿の基礎と最近の動向
  • NO52の資料のまとめ
  • NO51 3つ程の注意点
  • NO.50安貿管理の出発点と他法令
  • NO49 CPの位置付けと運用上の留意点
  • NO48 技術を大雑把に述べると
  • NO47 貿易実務と安全保障貿易管理
  • NO46 1の項には仕様がない(2017年3月)
  • NO45 外為法から非該当証明書へ
  • NO.44 輸出許可を早期に取得するには?
  • NO.43規制の大筋
  • NO42 審査体制と見聞きしたこと
  • NO.41 CPの提出を!
  • NO.40申請書類を整える
  • NO.39 10%ルール
  • NO.38濃淡管理について
  • NO.37 最終需要者をご存知ですか
  • NO.36規制の詳細
  • NO.35 行政手続法の適用除外とその対処(続き)
  • NO.34 CPの考え方・作り方
  • NO.33 包括許可か個別許可か
  • NO.32 委任立法と制裁について
  • NO.30 安全保障の初歩
  • NO29.明らかガイドライン
  • NO.28 行政手続法の適用除外とその対処
  • NO.27 キャッチオール規制再掲
  • NO.26遵守基準と内部規定
  • NO.25研究等告示について
  • NO.24CA規制貨物の申請
  • NO.23 輸出管理レジームと別1
  • NO.22 リスト規制貨物の申請
  • NO.21イランの経済制裁解除
  • NO.20ビルマ輸出入GL
  • NO.19 事前相談書について
  • NO.18 YANGON港AWT扱い貨物
  • NO.17ご報告:10M27の講演及び今後の展開
  • NO.16陸上装備研究所訪問
  • NO.15 防衛装備庁について
  • NO.14包括許可と個別許可
  • NO.13外国間等技術取引について
  • NO.12役務取引の条文を二つ
  • NO.11規制緩和と安保三原則
  • NO.10事後審査について
  • NO.9輸出しようとする者について
  • NO.8輸出許可基準について
  • NO.7機微度について
  • NO.6安全保障の二つの視点
  • NO.5 防衛装備庁の発足他
  • NO.4 1の項について
  • NO.3許可申請の際の留意点(続き)
  • NO.2:許可申請の際の留意点
  • NO.1防衛装備品の海外移転
  • 契約書のサンプル
 
貿易展望だよりNO.12役務取引の条文を二つ (2015年8月) 
                         

 役務取引の条文は、貨物のそれと違いイメージしづらい分だけ、難しいかもしれません。そこで、今号では、皆さんがよく目にする以下の二つ条文を取り上げ、解説することにしました。

1.・・公知とする取引を除く
 この文章は、以下の貿易外省令第9条第2項第九号に出てきます。
「九 公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引(特定の者に提供することを目的として公知とする取引を除く。)であって・・(以下、省略)」
 さて、皆さんは、「公知の技術」は輸出規制の対象外であることはご存知と思います。これに加えて「技術を公知とするために当該技術を提供する取引」も規制対象外となりますが、これには除外規定が付いています。これが括弧の中に示されている条文です。
 この除外規定は、関係法令集で言えば17版以前には、存在せず、18版以降になって出てきます。即ち、17版以前では、ホームページ(以下、HP)に当該技術が掲載されれば、その時点で公知とされ、規制対象から外れていました。しかし、そうであれば、取引相手、即ち、特定の者と打ち合わせて一瞬HPに掲載すれば、規制から逃れられることになります。そこで、この様なことがないよう法の網が被せられたというのが、この除外規定の主旨といえるでしょう。
 換言すれば、特定の者に提供したのでは、公知の技術にはなりません。「不特定多数の者が入手可能な技術」でないと、規制対象外とはならないということです。

2.専ら・・係る技術
 「もっぱらかかるぎじゅつ」と読みます。これは貨物等省令第28条に「専ら・・係る技術」と規定されており、その解釈が役務通達別紙1に、以下のごとく、示されています。即ち、「別1(注)の16 の項に該当する貨物以外の貨物に適用できる技術以外のもの」。
 換言すると、16 の項に該当する貨物の専用技術を規制するものであり、16 の項に該当する貨物に係る技術であっても、16 の項に非該当な貨物にも適用できる技術は規制されないことになります。
 このような書き振りは、外為法体系の随所に出てきます。いうまでもなく、法律は誰が読んでも同じ意味に到達できねばなりません。即ち、我々の日常会話と違い、白黒をはっきりせねばならない宿命があります。その結果、こういう表現になったものと、私は考えています。

注:輸出貿易管理令別表第1を略して別1と称しています。

                                                   以上

前の項へ                          次の項へ

送信
パワーの元は、 カスタマイズ可能なテンプレートを使用してあなただけのウェブサイトを作成しましょう。