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貿易展望だよりNO.13外国間等技術取引について(2015年9月)    

 前号に引き続いて技術の話をします。技術の貿易管理を理解するためには、外為法第25条は言うに及ばず、貿易外省令の第9条「許可を要しない役務取引等」を理解せねばなりません。一方、この見出しにある通り、第9条に書かれていることは基本的には許可不要ですが、中を読んでいきますと、様々な形の除外規定が定められているのが判ります。そして、その中に、技術のキャッチオール規制が規定されていることはご存じの通りです。
 さて、この第9条は第一号から第十六号までありますが、第八号は削除されていますので、実質十五号ということになります。そこで、私見ですが、その中で最も判りづらい1の項の技術を規定した第五号を取り上げてみました。これはP510の左側に書かれていますので、ご参照ください。但し、条文のまま引用しますと、長くなりますので、意味を損なわない程度に、簡略化し、説明の都合上、段落を設けさせて戴きました。
QUOTE
五号 
第一の段落:-
 外国において提供を受けた別表(注)の1の項の技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く)に係る取引であって、当該取引に際して、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の当該取引のための出国を伴わないもの(以下、「外国間等技術取引」という。)。 

第二の段落:-
ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって、居住者が行うものを除く。
UNQOT
 まとめますと、第一の段落は、「外国で入手した日本由来ではない武器技術(1の項の技術)を口頭で提供した場合」は許可不要と読めます。又、第二の段落では、居住者が「ただし」以下の取引を行った場合は、規制対象となりますのでご注意ください。
 このような法律特有の持って回った表現は、白黒をはっきりさせ、グレイの領域をなくすためには、止むを得ないということです。そうしないと、行政が混乱してしまいます。従って、我々は法律はこういうものだと考え(或いは、諦め)、これに慣れていく以外にありません。

以上
注:
別表とは、外為令の別表を指します。外為令には別表は一つきりありませんので、これで特定できます。

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