貿易展望
  • ようこそ、貿易展望へ!!
  • 著書と著者の紹介及び料率
  • NO63 部分品付属品
  • NO.62別1別表と貨物等省令の関係
  • NO.61 10%ルール
  • NO.60犯罪捜査にあらず
  • NO.59代金回収の原則の確立を
  • NO.58フロント企業の見分け方と外国ユーザーリスト
  • NO.57フロント企業の見分け方
  • No56一貫したコンプライアンスを!
  • NO55 技術再述
  • NO.54内蔵プログラムと最近の情勢
  • NO53 事後調査と事後審査
  • NO52講演:安貿の基礎と最近の動向
  • NO52の資料のまとめ
  • NO51 3つ程の注意点
  • NO.50安貿管理の出発点と他法令
  • NO49 CPの位置付けと運用上の留意点
  • NO48 技術を大雑把に述べると
  • NO47 貿易実務と安全保障貿易管理
  • NO46 1の項には仕様がない(2017年3月)
  • NO45 外為法から非該当証明書へ
  • NO.44 輸出許可を早期に取得するには?
  • NO.43規制の大筋
  • NO42 審査体制と見聞きしたこと
  • NO.41 CPの提出を!
  • NO.40申請書類を整える
  • NO.39 10%ルール
  • NO.38濃淡管理について
  • NO.37 最終需要者をご存知ですか
  • NO.36規制の詳細
  • NO.35 行政手続法の適用除外とその対処(続き)
  • NO.34 CPの考え方・作り方
  • NO.33 包括許可か個別許可か
  • NO.32 委任立法と制裁について
  • NO.30 安全保障の初歩
  • NO29.明らかガイドライン
  • NO.28 行政手続法の適用除外とその対処
  • NO.27 キャッチオール規制再掲
  • NO.26遵守基準と内部規定
  • NO.25研究等告示について
  • NO.24CA規制貨物の申請
  • NO.23 輸出管理レジームと別1
  • NO.22 リスト規制貨物の申請
  • NO.21イランの経済制裁解除
  • NO.20ビルマ輸出入GL
  • NO.19 事前相談書について
  • NO.18 YANGON港AWT扱い貨物
  • NO.17ご報告:10M27の講演及び今後の展開
  • NO.16陸上装備研究所訪問
  • NO.15 防衛装備庁について
  • NO.14包括許可と個別許可
  • NO.13外国間等技術取引について
  • NO.12役務取引の条文を二つ
  • NO.11規制緩和と安保三原則
  • NO.10事後審査について
  • NO.9輸出しようとする者について
  • NO.8輸出許可基準について
  • NO.7機微度について
  • NO.6安全保障の二つの視点
  • NO.5 防衛装備庁の発足他
  • NO.4 1の項について
  • NO.3許可申請の際の留意点(続き)
  • NO.2:許可申請の際の留意点
  • NO.1防衛装備品の海外移転
  • 契約書のサンプル
 
貿易展望だより NO.19事前相談書について

​ 言うまでもないことですが、輸出許可申請が必要かどうかは全て自己リスクで判断せねばなりません。ご自身の判断に自信があれば、それで結構ですが、自信がない場合、即ち、輸出規制の申請要件に該当するのか否かを含め不明な点がある場合には、関係資料を持って、下記の相談先に行くことをお勧めします。もし、これをしないで間違えた判断をされますと、外為法違反を犯す可能性が出てきますので、十分ご注意願います。
​

 一方、関係法令集においては、事前相談書(事前同意相談書を含む)を認めて相談に行くことが推奨されており、以下のごとく、相談内容により相談書はいくつかに分かれてきます。なお、事前相談書は貨物及び技術の両方に共通とご理解ください。なお、相談書の書式及び記入要領・注意事項、更には、添付書類等が以下に示す該当ページに掲載されていますので、ご参照願います。
 
 以下、事前相談書が述べられている個所を列挙しておきましょう。
画像
注:別1は輸出令別表第1を、別表は外為令別表を、貨物等は貨物と技術を指します。
 
 なお、経済産業省等に許可申請した場合は、言うまでもなく、輸出者(外為法上は、「輸出をしようとする者」)は免責となります。従って、判定に自信がない場合は、経済産業省に許可申請するのも一案ということです。
 又、相談内容が上記の相談内容と異なる場合であっても、使えそうな書式を利用して事前相談書を作成していった方が説明がしやすいと考えます。
因みに、安全保障貿易審査課の場合は、本省本館14F東1に赴くことになります。午前は10:00から11:45、午後は1:30から3:30まで先着順で受け付けてくれますが、その場で初めて案件の説明することになりますので、判り易い相談書を持参することが望まれます。
​                                                     以上
パワーの元は、 カスタマイズ可能なテンプレートを使用してあなただけのウェブサイトを作成しましょう。