貿易展望だより NO.19事前相談書について
言うまでもないことですが、輸出許可申請が必要かどうかは全て自己リスクで判断せねばなりません。ご自身の判断に自信があれば、それで結構ですが、自信がない場合、即ち、輸出規制の申請要件に該当するのか否かを含め不明な点がある場合には、関係資料を持って、下記の相談先に行くことをお勧めします。もし、これをしないで間違えた判断をされますと、外為法違反を犯す可能性が出てきますので、十分ご注意願います。
一方、関係法令集においては、事前相談書(事前同意相談書を含む)を認めて相談に行くことが推奨されており、以下のごとく、相談内容により相談書はいくつかに分かれてきます。なお、事前相談書は貨物及び技術の両方に共通とご理解ください。なお、相談書の書式及び記入要領・注意事項、更には、添付書類等が以下に示す該当ページに掲載されていますので、ご参照願います。
以下、事前相談書が述べられている個所を列挙しておきましょう。
言うまでもないことですが、輸出許可申請が必要かどうかは全て自己リスクで判断せねばなりません。ご自身の判断に自信があれば、それで結構ですが、自信がない場合、即ち、輸出規制の申請要件に該当するのか否かを含め不明な点がある場合には、関係資料を持って、下記の相談先に行くことをお勧めします。もし、これをしないで間違えた判断をされますと、外為法違反を犯す可能性が出てきますので、十分ご注意願います。
一方、関係法令集においては、事前相談書(事前同意相談書を含む)を認めて相談に行くことが推奨されており、以下のごとく、相談内容により相談書はいくつかに分かれてきます。なお、事前相談書は貨物及び技術の両方に共通とご理解ください。なお、相談書の書式及び記入要領・注意事項、更には、添付書類等が以下に示す該当ページに掲載されていますので、ご参照願います。
以下、事前相談書が述べられている個所を列挙しておきましょう。
注:別1は輸出令別表第1を、別表は外為令別表を、貨物等は貨物と技術を指します。
なお、経済産業省等に許可申請した場合は、言うまでもなく、輸出者(外為法上は、「輸出をしようとする者」)は免責となります。従って、判定に自信がない場合は、経済産業省に許可申請するのも一案ということです。
又、相談内容が上記の相談内容と異なる場合であっても、使えそうな書式を利用して事前相談書を作成していった方が説明がしやすいと考えます。
因みに、安全保障貿易審査課の場合は、本省本館14F東1に赴くことになります。午前は10:00から11:45、午後は1:30から3:30まで先着順で受け付けてくれますが、その場で初めて案件の説明することになりますので、判り易い相談書を持参することが望まれます。
以上
なお、経済産業省等に許可申請した場合は、言うまでもなく、輸出者(外為法上は、「輸出をしようとする者」)は免責となります。従って、判定に自信がない場合は、経済産業省に許可申請するのも一案ということです。
又、相談内容が上記の相談内容と異なる場合であっても、使えそうな書式を利用して事前相談書を作成していった方が説明がしやすいと考えます。
因みに、安全保障貿易審査課の場合は、本省本館14F東1に赴くことになります。午前は10:00から11:45、午後は1:30から3:30まで先着順で受け付けてくれますが、その場で初めて案件の説明することになりますので、判り易い相談書を持参することが望まれます。
以上