貿易展望
  • ようこそ、貿易展望へ!!
  • 著書と著者の紹介及び料率
  • NO63 部分品付属品
  • NO.62別1別表と貨物等省令の関係
  • NO.61 10%ルール
  • NO.60犯罪捜査にあらず
  • NO.59代金回収の原則の確立を
  • NO.58フロント企業の見分け方と外国ユーザーリスト
  • NO.57フロント企業の見分け方
  • No56一貫したコンプライアンスを!
  • NO55 技術再述
  • NO.54内蔵プログラムと最近の情勢
  • NO53 事後調査と事後審査
  • NO52講演:安貿の基礎と最近の動向
  • NO52の資料のまとめ
  • NO51 3つ程の注意点
  • NO.50安貿管理の出発点と他法令
  • NO49 CPの位置付けと運用上の留意点
  • NO48 技術を大雑把に述べると
  • NO47 貿易実務と安全保障貿易管理
  • NO46 1の項には仕様がない(2017年3月)
  • NO45 外為法から非該当証明書へ
  • NO.44 輸出許可を早期に取得するには?
  • NO.43規制の大筋
  • NO42 審査体制と見聞きしたこと
  • NO.41 CPの提出を!
  • NO.40申請書類を整える
  • NO.39 10%ルール
  • NO.38濃淡管理について
  • NO.37 最終需要者をご存知ですか
  • NO.36規制の詳細
  • NO.35 行政手続法の適用除外とその対処(続き)
  • NO.34 CPの考え方・作り方
  • NO.33 包括許可か個別許可か
  • NO.32 委任立法と制裁について
  • NO.30 安全保障の初歩
  • NO29.明らかガイドライン
  • NO.28 行政手続法の適用除外とその対処
  • NO.27 キャッチオール規制再掲
  • NO.26遵守基準と内部規定
  • NO.25研究等告示について
  • NO.24CA規制貨物の申請
  • NO.23 輸出管理レジームと別1
  • NO.22 リスト規制貨物の申請
  • NO.21イランの経済制裁解除
  • NO.20ビルマ輸出入GL
  • NO.19 事前相談書について
  • NO.18 YANGON港AWT扱い貨物
  • NO.17ご報告:10M27の講演及び今後の展開
  • NO.16陸上装備研究所訪問
  • NO.15 防衛装備庁について
  • NO.14包括許可と個別許可
  • NO.13外国間等技術取引について
  • NO.12役務取引の条文を二つ
  • NO.11規制緩和と安保三原則
  • NO.10事後審査について
  • NO.9輸出しようとする者について
  • NO.8輸出許可基準について
  • NO.7機微度について
  • NO.6安全保障の二つの視点
  • NO.5 防衛装備庁の発足他
  • NO.4 1の項について
  • NO.3許可申請の際の留意点(続き)
  • NO.2:許可申請の際の留意点
  • NO.1防衛装備品の海外移転
  • 契約書のサンプル
 
​貿易展望だより NO.21 イランの経済制裁解除(2016年1月)
                                                                                                            
 
貿易展望だよりNO.20でご報告した通り、ミャンマーの経済制裁は一段落しましたし、多分後戻りはしないでしょう。そうなると、次はイランの経済制裁の行方が気になります。そこで、1月25日(月)、ジェトロ主催で、「イラン経済制裁解除に向けたビジネス環境解説」と題するセミナー開催されましたので、出席しました。
そこで見聞きしたことを中心に、以下、まとめました。舌足らずのところがあるかもしれません。その場合は、皆様のご叱正を待ちたいと思います。箇条書きで述べます点、ご容赦ください。
 
1.イランの核合意(注1)の履行を踏まえ、1月22日付けにて、日本のイラン制裁を解除する旨の閣議了解(輸出注意事項28第2号ご参照)がなされました。しかし、これは全面的に経済制裁が解除されたという訳ではなく、「核合意の履行」を前提として、制裁が解除されたということです。安全保障関連では、イラン向けの原子力関連品目及びミサイル関連品目の移転について、輸出禁輸措置が解除されましたが、輸出許可及び役務提供許可の申請は必要です。
一方、核以外の制裁は従前通り有効です(注2)し、SDN LIST(注3)に掲載されている企業との取引は、依然として認められていません。但し、SDN LISTは適時改正されますので、常にチェックすることが必要です。
 
2.前述の輸出注意事項を詳しく見てみますと、「1月22日に国連安保理決議第2231号に基づく措置、即ち、JCPOAの履行を閣議了解した」ということになります。
この点に関し、セミナーでの説明を加味しますと:-
安保理の事前承認が、別1&別表のそれぞれの2の項(原子力)ついては2016年1月15日より10年間、4の項については同じく8年間、必要となる場合があるということです。これに該当しますと、安保理の承認が取れるまで、更に時間が掛ると考えておくべきでしょう。
 
3.イランに対するOFACの経済制裁は、米ドルで決済した場合を前提とする由です。従って、日本円で決済する場合は、制裁は免れるとの説明でした。なお、このセミナーは、米国のベーカー&マッケンジー法律事務所の弁護士(複数)の解説が中心でしたが、「取引銀行ができることと法的に可能なこと」は、必ずしもイコールではないとの説明が印象に残りました。
 
4.いずれにしろ、解除になった部分をよく精査し、取引銀行の確認を得て慎重にことを進めることが大切で、決して楽観的に解釈しないことに尽きるでしょう。ミャンマーの経済制裁の際にも申し上げましたが、経済制裁は良くも悪くも政治的要因の影響を受け、改変されると考えておくべきです。従って、イランとの取引される場合は、少なくともSDN LISTと外国ユーザーリストのチェックは怠らないことが大切といえるでしょう。

注1:2015年7月14日に中国、フランス、ドイツ、ロシア、英国、米国及びEUとイランはJOINT COMPREHENNSIVE PALN OF ACTION(“JCPOA”)に合意しました。このJCPOAに基づき今後経済制裁解除が実行されることになります。
注2:イランとの武器の売買、弾道ミサイル技術の開発の禁止及び人権に関わる国連安保理決議は有効です。
注3: 貿易展望だよりNO.18をご参照ください。
注4: 貿易展望だよりNO.18をご参照ください。
        
                                                 
​                                                                                                                                                          以上

パワーの元は、 カスタマイズ可能なテンプレートを使用してあなただけのウェブサイトを作成しましょう。