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貿易展望だよりNO.28 行政手続法の適用除外とその対処 (2016年6月) 
 外為法の特徴の一つは、外為法が行政手続法の適用除外を受けていることといえるでしょう。今号では、この点について、解説してみたいと思います。
 
1.行政手続法の適用除外
どういうことかといいますと、外為法第55条 の13に、「許可又はその取消しについては、行政手続法第2章(注1)及び第3章(注2)の規定は適用しない」・・と定められており、この点を意味します。

言うまでもないことですが、行政の運営は、公正の確保と透明性の向上を目的としていますが、一方、外為法違反かどうかは、対外秘が前提となる我が国及び関係諸国の機密情報を主な判断材料として下されます。従って、行政手続法に定める審査基準や処分基準を公表することは、国際的な平和及び安全の維持の観点から、重大な問題を招来しかねず、外交上の障害となるおそれもあることから、同法第2章及び第3章は外為法には適用除外とされています。

この点をよく理解し、外為法に接していくことが大切です。

 私は経済産業省或いはCISTEC主催のセミナーに、できるだけ出席するようにしています。あるセミナーで担当官が安全保障は国際情勢の影響を受けやすく、常に流動的に推移するものゆえ、役所の立場からすればできるだけ、フリーハンドをキープしたいという気持ちはあるとコメントしていました。
 
注1:行政手続法第2章「申請に対する処分」5 条1 項:行政庁は、・・ 審査基準を定めるものとする。

注2:行政手続法第3章「不利益処分」12 条1 項:行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
 
2.三蔵法師の掌
このような我々輸出者の立場を、私はよく三蔵法師の掌の上の孫悟空のようなものと申し上げています。即ち、輸出者は法律に則り、その範囲でお役所の指示に従わないと、輸出許可は取れません。
従って、自分勝手に外為法等を解釈することのないよう重々注意する必要があるということです。

更に、いつ何時、経済産業省から問合せがあるかもしれません。又、許可後であっても事後審査(NO.10ご参照)ということで、問合せがある場合もありましょう。その場合に、適時適切に対応できなければなりません。では、このような場合にどうしたら良いかということになります。
 
3.輸出管理内部規定の策定
そのためには、結論を申し上げると、輸出管理内部規定(COMPLIANCE PROGRAM、以下、CP)を策定し、策定し次第、安全保障貿易検査官室に届けておくべきということになります。それ以降はCPに則り、対処し、その記録を正確に残していくことが、結局は自社の立場を守ることに繋がります。

具体的には、CISTECのホームページに入り、輸出管理基本情報→自主管理→「モデルCPのご紹介」と進みますと、六つのCPのモデルが出てきますので、この内の最も適したモデルを選んで、皆さんの会社のCPを作成していくのが、最も無難な方法と私は考えています。
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なお、CPの届出は任意であり、規定の内容が適切であれば、受理され受理番号が付与されます。以後、毎年7月に、輸出者等概要・自己管理チェックリスト(P917)を提出しますが、ここに受理番号を記載します。こうすることにより、包括許可の申請が可能になってきます。詳細については、NO.14をご参照ください。


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