貿易展望だよりNO.32 委任立法と制裁について(2016年8月)
(なお、NO.31は他で使用したため、欠番とします。)
外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)は、よく委任立法により、成立していると
いわれており、今号では、貨物を前提にこの点の話をしたいと思います。なお、技術
についても、貨物に準じて考えて戴けると判り易いでしょう。
そこで、まず、安全保障貿易管理は、基本的には、法律(外為法)→政令(輸出貿易管理
令)→省令(貨物等省令)→通達・・という重層構造になっている点に、注目してください。
1.委任立法とは・・
さて、委任立法とは何かですが、これは法律の委任に基づき、立法府(即ち、国会)以
外の機関(即ち、経済産業省)が法規を制定することをいいます。安全保障貿易管理に
関していえば、外為法は大筋を規定しているだけであって、細かな点は、輸出貿易管理
令以下の政省令に委ねられているということになります。
2.極めて流動的な分野
安全保障は、日々の報道されているごとく、極めて流動的といえます。従って、それ
に合わせて、柔軟に対応せねばならないとすると、これを法律の改訂のみで対応してい
くことは不可能に近いでしょう。一方、政省令の改訂は政令の場合は内閣、省令の場合
は経済産業大臣の判断で行えますので、法律と違い国会の承認という手間の掛るプロセ
スは必要ありません。実際には、省令の改訂で大抵の場合、間に合いますので、経済産
業省が安全保障貿易管理をコントロールしているといっても過言ではないでしょう。
さて、これを担保するものの一つとして、制裁が外為法第53条に規定されています。
そこには、許可を受けないで貨物を輸出した者に対して、経済産業大臣は、3年以内の
期間を限り、輸出を禁止することができると謳われています。
3.制裁について
ここで是非留意して欲しいことは、制裁は経済産業大臣の判断で科すことができると
いう点です。従って、制裁は外為法第69条の6に規定されている罰則と違い、裁判所の
判決が必要な訳ではありませんので、すこぶる早期に下すことができます。
私の知る限りでは、無許可輸出が新聞で報道され、事実関係が明確になり次第、大凡
3-4ヶ月で、制裁が下された例が幾つもあります。しかも、無許可輸出された当該貨物
だけではなく、当該輸出者の全貨物が輸出禁止になりますので、当該企業は計り知れな
いダメージを受けることになりましょう。従って、このように第69条の6で規定されて
いる罰則よりも、第53条第1項で規定されている制裁の方が、実際には当該企業にとっ
て、インパクトが大きいことは間違いありません。
私の著書↓
(なお、NO.31は他で使用したため、欠番とします。)
外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)は、よく委任立法により、成立していると
いわれており、今号では、貨物を前提にこの点の話をしたいと思います。なお、技術
についても、貨物に準じて考えて戴けると判り易いでしょう。
そこで、まず、安全保障貿易管理は、基本的には、法律(外為法)→政令(輸出貿易管理
令)→省令(貨物等省令)→通達・・という重層構造になっている点に、注目してください。
1.委任立法とは・・
さて、委任立法とは何かですが、これは法律の委任に基づき、立法府(即ち、国会)以
外の機関(即ち、経済産業省)が法規を制定することをいいます。安全保障貿易管理に
関していえば、外為法は大筋を規定しているだけであって、細かな点は、輸出貿易管理
令以下の政省令に委ねられているということになります。
2.極めて流動的な分野
安全保障は、日々の報道されているごとく、極めて流動的といえます。従って、それ
に合わせて、柔軟に対応せねばならないとすると、これを法律の改訂のみで対応してい
くことは不可能に近いでしょう。一方、政省令の改訂は政令の場合は内閣、省令の場合
は経済産業大臣の判断で行えますので、法律と違い国会の承認という手間の掛るプロセ
スは必要ありません。実際には、省令の改訂で大抵の場合、間に合いますので、経済産
業省が安全保障貿易管理をコントロールしているといっても過言ではないでしょう。
さて、これを担保するものの一つとして、制裁が外為法第53条に規定されています。
そこには、許可を受けないで貨物を輸出した者に対して、経済産業大臣は、3年以内の
期間を限り、輸出を禁止することができると謳われています。
3.制裁について
ここで是非留意して欲しいことは、制裁は経済産業大臣の判断で科すことができると
いう点です。従って、制裁は外為法第69条の6に規定されている罰則と違い、裁判所の
判決が必要な訳ではありませんので、すこぶる早期に下すことができます。
私の知る限りでは、無許可輸出が新聞で報道され、事実関係が明確になり次第、大凡
3-4ヶ月で、制裁が下された例が幾つもあります。しかも、無許可輸出された当該貨物
だけではなく、当該輸出者の全貨物が輸出禁止になりますので、当該企業は計り知れな
いダメージを受けることになりましょう。従って、このように第69条の6で規定されて
いる罰則よりも、第53条第1項で規定されている制裁の方が、実際には当該企業にとっ
て、インパクトが大きいことは間違いありません。
私の著書↓
下のランキングボタンを押して頂けると幸いです
http://www.bouekitenbou.com/no31-2299620219314352786112392210463500912395123881235612390.html NO.31委任立法と制裁について