貿易展望
  • ようこそ、貿易展望へ!!
  • 著書と著者の紹介及び料率
  • NO63 部分品付属品
  • NO.62別1別表と貨物等省令の関係
  • NO.61 10%ルール
  • NO.60犯罪捜査にあらず
  • NO.59代金回収の原則の確立を
  • NO.58フロント企業の見分け方と外国ユーザーリスト
  • NO.57フロント企業の見分け方
  • No56一貫したコンプライアンスを!
  • NO55 技術再述
  • NO.54内蔵プログラムと最近の情勢
  • NO53 事後調査と事後審査
  • NO52講演:安貿の基礎と最近の動向
  • NO52の資料のまとめ
  • NO51 3つ程の注意点
  • NO.50安貿管理の出発点と他法令
  • NO49 CPの位置付けと運用上の留意点
  • NO48 技術を大雑把に述べると
  • NO47 貿易実務と安全保障貿易管理
  • NO46 1の項には仕様がない(2017年3月)
  • NO45 外為法から非該当証明書へ
  • NO.44 輸出許可を早期に取得するには?
  • NO.43規制の大筋
  • NO42 審査体制と見聞きしたこと
  • NO.41 CPの提出を!
  • NO.40申請書類を整える
  • NO.39 10%ルール
  • NO.38濃淡管理について
  • NO.37 最終需要者をご存知ですか
  • NO.36規制の詳細
  • NO.35 行政手続法の適用除外とその対処(続き)
  • NO.34 CPの考え方・作り方
  • NO.33 包括許可か個別許可か
  • NO.32 委任立法と制裁について
  • NO.30 安全保障の初歩
  • NO29.明らかガイドライン
  • NO.28 行政手続法の適用除外とその対処
  • NO.27 キャッチオール規制再掲
  • NO.26遵守基準と内部規定
  • NO.25研究等告示について
  • NO.24CA規制貨物の申請
  • NO.23 輸出管理レジームと別1
  • NO.22 リスト規制貨物の申請
  • NO.21イランの経済制裁解除
  • NO.20ビルマ輸出入GL
  • NO.19 事前相談書について
  • NO.18 YANGON港AWT扱い貨物
  • NO.17ご報告:10M27の講演及び今後の展開
  • NO.16陸上装備研究所訪問
  • NO.15 防衛装備庁について
  • NO.14包括許可と個別許可
  • NO.13外国間等技術取引について
  • NO.12役務取引の条文を二つ
  • NO.11規制緩和と安保三原則
  • NO.10事後審査について
  • NO.9輸出しようとする者について
  • NO.8輸出許可基準について
  • NO.7機微度について
  • NO.6安全保障の二つの視点
  • NO.5 防衛装備庁の発足他
  • NO.4 1の項について
  • NO.3許可申請の際の留意点(続き)
  • NO.2:許可申請の際の留意点
  • NO.1防衛装備品の海外移転
  • 契約書のサンプル
 
​NO.33 包括許可か個別許可か
                                                                                                      
輸出許可を申請する場合、二つの方法があります。即ち、個別許可でいくか、包括許可を申請するか・・ということです。後者の場合は、一般包括許可(ホワイト包括)を除いて、安全保障貿易検査官室にて事前に輸出管理内部規定が受理されていることが必要です(注1)。
この二つの内、どちらを選択するかは、輸出しようとする者(以下、輸出者)のオプションとされています。

一方、包括許可は、一度許可を取ってしまえば、有効期間は通常3年MAX.ですので、その間、個別許可申請は不要となります。従って、包括の方が手間いらずと思われ勝ちですが、必ずしも、そうとは限りません。そこで、今号では、この点どう判断していったら良いか、述べてみたいと思います。

1.包括許可がおりますと、毎年7月に、チェックリスト(正式名は、「輸出者等概要・自己管理チェックリスト」(注2:P916-925ご参照。)を経済産業省安全保障貿易管理課に提出せねばなりません。その後、9月ごろまでに、同課から質問が来る場合が多く、それに対して適切な回答をしないと、予め提出しておいた受理票に受理番号が貰えません。貰えないと包括許可は使えません。詳しくは、P932をご参照ください。
 
2.個別申請の場合、大雑把にいって、機微な貨物は本省での申請となり、機微度が比較的低い貨物の場合は、各地方の経済産業局等経由での申請になります。後者の場合は、4-5日で許可が取れるケースがかなりあると思われますが、本省の場合は、通常もっと時間が掛ります。
 
3.皆様の書類の提出先が経済産業局等か本省かについては、P695の「別表1:貨物、仕向地及び提出書類」をご参照ください。
 
4.一方、上記のごとく、チェックリストは、可なりのボリュームとなりますので、申請件数が年数件であって、比較的許可が取り易い経済産業局等経由の場合は、包括ではなく個別申請の方が手間は掛らない可能性があります。
上記を参考にされ、どちらを選択するか慎重に決められたらどうかと考えます。 
                                                                                                                                        以上
注1:-
1)「輸出者等遵守基準」ではないことに、ご留意ください。
2)受理されますと、輸出管理内部規定受理票が発行され、そこに記載された受理番号を「輸出者等概要・自己管理チェックリスト(様式3)」(P917)に転載することになります。
注2:チェックリスト(様式3)を提出する際には、様式1及び様式2(いずれもP916ご参照)の提出も必要です。

​
私の著書↓

輸出のすすめ方

新品価格
¥2,376から
(2016/9/14 11:24時点)

http://www.bouekitenbou.com/no33-21253253243537721487123632049121029353772148712363.html ​NO.33 包括許可か個別許可か
為になったな!という方は↓をクリックして戴けると幸いです。
にほんブログ村 経済ブログへ
にほんブログ村
パワーの元は、 カスタマイズ可能なテンプレートを使用してあなただけのウェブサイトを作成しましょう。