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貿易展望だより NO.3 :許可申請の際の留意点(続き)
 よく輸出許可申請の際、問題となるのが少額特例です。少額特例とは、一定の金額以下であれば、輸出許可は不要となるものをいいます。詳細は大凡、以下のごとくになります。

少額特例
1.輸出令第4 条第1 項第四号に規定の特例であって、総価額(輸出貨物代金と大凡同義)が以下の金額であれば、許可申請は不要となる。なお、輸出規制対象貨物でなければ、少額特例は勿論関係ない。

別1 の項番          適用対象(金額による)
1 の項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適用対象外
2~4 の項・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・適用対象外
5~13 の項
  告示貨物19品目(注)・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円以下
  告示貨物以外の貨物・・・・・・・・・・・・・・・100 万円以下
14 の項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適用対象外
15 の項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円以下
16の項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適用対象外
 注:輸出令別表第3の3 に告示貨物19品目が示されています。

2.少額特例は大量破壊兵器キャッチオール規制又は通常兵器キャッチオール規制には、適用されません。
3.少額特例は懸念3ヵ国には、適用されません。
4.少額特例の適否は、一契約における別1 の項番の括弧毎の総価額に拠ります。
5.決済を要しない貨物の場合は、税関の鑑定額に拠ります。 
6.技術には少額特例は適用されません。
 上記のうち、よく問題となるのが、「少額特例の適否は、一契約における別1 の項番の括弧毎の総価額に拠る」という点です。例えば、総価額が110万円であれば、規制対象となりますので、90万円と20万円の二つの契約に分け、契約日を2-3日ずらせば、規制対象から外れるのではないかと考えられるかもしれません。
 しかし、妥当な理由なしに、このようなことはすべきではありません。仮に、申請したとしても、当然のことながら、審査官から2-3日後に同じものがどうして契約されたのかと問われましょう。その場合に、彼が納得出来る明確な理由が提示できないと彼の心証を害してしまうでしょう。それでは、どのくらいの間隔であれば問題はないのかという点ですが、私は1ヶ月程の間隔は必要との印象を持っています。
                                              以上
     
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