貿易展望だよりNO.34 CPの考え方・作り方(2016年9月)
輸出が定期的に行われることが予想できる場合は、CP(COMPLIANCE PROGRAM)を作成し、それに則り輸出を進めていくべきでしょう。CPといった場合、通常は輸出管理内部規定を指し、輸出者等遵守基準は指しません。この二つの相違については、貿易展望だよりNO.26をご参照願います。さて、CPをどうやって作成していくべきかについて、以下、述べてみることにしましょう。
1.まず、CISTECのHP(下記ご参照)にCPのモデルフォームが六つ掲載されていますので、これに則って作成していくのが無難です。
http://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html
さて、六つのモデルフォームの概要は下記の通りです。
上記の1A~3Bまでのモデルフォームのうち、ご自身の会社に適したものを選び、それぞれの企業の実情に合わせて、条文を変えていくことになりますが、頻繁に訂正となる
輸出が定期的に行われることが予想できる場合は、CP(COMPLIANCE PROGRAM)を作成し、それに則り輸出を進めていくべきでしょう。CPといった場合、通常は輸出管理内部規定を指し、輸出者等遵守基準は指しません。この二つの相違については、貿易展望だよりNO.26をご参照願います。さて、CPをどうやって作成していくべきかについて、以下、述べてみることにしましょう。
1.まず、CISTECのHP(下記ご参照)にCPのモデルフォームが六つ掲載されていますので、これに則って作成していくのが無難です。
http://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html
さて、六つのモデルフォームの概要は下記の通りです。
上記の1A~3Bまでのモデルフォームのうち、ご自身の会社に適したものを選び、それぞれの企業の実情に合わせて、条文を変えていくことになりますが、頻繁に訂正となる
個所は細則でカバーし、通常変更されない条文のみで管理規定を構成した方が宜しいかと考えます。なお、変えるといっても、モデルフォームの見出しと条名は踏襲し、条文のみ変更していった方が無難と考えます。
2.一方、通常、包括許可申請を前提として、CPを安全保障検査官室に提出します。検査官室は、これをチェックの上、OKであれば、受理票を発行してくれます。詳しくは、P932の別紙2をご参照ください。
3.さて、細則を含めた中身の話になりますが、法令が許容するギリギリまで、できるように規定するのは、私は得策とは考えません。往々にして、営業はこれにより、ギリギリまで営業活動をしてきましょうから、一歩間違えますと、法令違反を犯す可能性があり、そうなった場合、輸出管理者がこれを見つけられるどうか疑問だからです。
更に、法令違反かどうかを判断するのはお役所側ですので、許可申請する側は、何処から見ても違反を犯さぬよう、余裕を持って、規定等を策定していくことが望まれます。
私の著書↓
2.一方、通常、包括許可申請を前提として、CPを安全保障検査官室に提出します。検査官室は、これをチェックの上、OKであれば、受理票を発行してくれます。詳しくは、P932の別紙2をご参照ください。
3.さて、細則を含めた中身の話になりますが、法令が許容するギリギリまで、できるように規定するのは、私は得策とは考えません。往々にして、営業はこれにより、ギリギリまで営業活動をしてきましょうから、一歩間違えますと、法令違反を犯す可能性があり、そうなった場合、輸出管理者がこれを見つけられるどうか疑問だからです。
更に、法令違反かどうかを判断するのはお役所側ですので、許可申請する側は、何処から見ても違反を犯さぬよう、余裕を持って、規定等を策定していくことが望まれます。
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