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貿易展望だよりNO.35 行政手続法の適用除外とその対処(続き)(2016年9月)

NO.28にて、「行政手続法の適用除外」に触れました。今号では、これに追記していきますので、併せて、読んでいってください。なお、「行政手続法の適用除外」の意味等は、NO.28に譲りますので、そちらをご参照願います。

1.実績主義は通じない  
「行政手続法の適用除外」を別の角度から申し上げるならば、外為法では、他の法律でよくいわれる実績主義或いは前例主義は通用しないということです。一方、実際に輸出許可の申請に行きますと、担当官から前回はいつ申請しましたかとか、逆に、私(申請者)から前回はいつ申請し、許可して戴いていますとか、申し上げることはよくあります。これは、飽く迄も審査時間の削減のために、聞かれたり、述べたりしているだけでのことで、「行政手続法の適用除外」とは切り離して考えるべきでしょう。

2.有利か不利か
では、外為法が「行政手続法の適用除外」を受けていることが我々申請者にとって、不利かというと、必ずしもそうではありません。当然のことながら、経産省は時に応じて判断基準を変更するでしょうが、これは外部には基本的には公開されません。
一方、申請者は、申請書類に対して、どう経産省が判断したかは通知される訳ですので、この点の判断は申請者きり知らないことになります。更に、申請をしていく過程で、いろいろと質問や疑問を担当官に聞くことができるでしょうから、外為法の場合、申請者は申請しない人間に比べると、はるかに外為法の理解が進むことになります。ここに、外為法のあまり知られていない特徴があると私は考えています。

3.関係法令集を持参すること
輸出許可申請の際、一点是非留意して欲しい点があります。それは、関係法令集の最新版を必ず持参すべきだということです。どうしてかといいますと、面談コーナーで許可申請をすることになりますが、担当官は、必ず、関係法令集を手に持って、現れます。

そして、担当官は関係法令集を目の前で参照しますので、こちらも同じページを見ながら、話を聞くことになります。こうしないと、担当官からいわれたことが正確に把握できない恐れが出てきましょう。更に、関係法令集を購入しますと、タグが同封されてきますので、これを予め関係法令集に貼付しておくべきです。このようにして、どうにか担当官のスピードについていったというのが、私の偽らざる感想です。

経産省の皆さんは経産省が安全保障の最後の砦という気迫で仕事をされています。従って、こちらもきちんと準備していかないと話が噛み合いませんし、信頼して貰えないでしょう。この点、是非ご留意願いたいと考えます。


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