貿易展望
  • ようこそ、貿易展望へ!!
  • 著書と著者の紹介及び料率
  • NO63 部分品付属品
  • NO.62別1別表と貨物等省令の関係
  • NO.61 10%ルール
  • NO.60犯罪捜査にあらず
  • NO.59代金回収の原則の確立を
  • NO.58フロント企業の見分け方と外国ユーザーリスト
  • NO.57フロント企業の見分け方
  • No56一貫したコンプライアンスを!
  • NO55 技術再述
  • NO.54内蔵プログラムと最近の情勢
  • NO53 事後調査と事後審査
  • NO52講演:安貿の基礎と最近の動向
  • NO52の資料のまとめ
  • NO51 3つ程の注意点
  • NO.50安貿管理の出発点と他法令
  • NO49 CPの位置付けと運用上の留意点
  • NO48 技術を大雑把に述べると
  • NO47 貿易実務と安全保障貿易管理
  • NO46 1の項には仕様がない(2017年3月)
  • NO45 外為法から非該当証明書へ
  • NO.44 輸出許可を早期に取得するには?
  • NO.43規制の大筋
  • NO42 審査体制と見聞きしたこと
  • NO.41 CPの提出を!
  • NO.40申請書類を整える
  • NO.39 10%ルール
  • NO.38濃淡管理について
  • NO.37 最終需要者をご存知ですか
  • NO.36規制の詳細
  • NO.35 行政手続法の適用除外とその対処(続き)
  • NO.34 CPの考え方・作り方
  • NO.33 包括許可か個別許可か
  • NO.32 委任立法と制裁について
  • NO.30 安全保障の初歩
  • NO29.明らかガイドライン
  • NO.28 行政手続法の適用除外とその対処
  • NO.27 キャッチオール規制再掲
  • NO.26遵守基準と内部規定
  • NO.25研究等告示について
  • NO.24CA規制貨物の申請
  • NO.23 輸出管理レジームと別1
  • NO.22 リスト規制貨物の申請
  • NO.21イランの経済制裁解除
  • NO.20ビルマ輸出入GL
  • NO.19 事前相談書について
  • NO.18 YANGON港AWT扱い貨物
  • NO.17ご報告:10M27の講演及び今後の展開
  • NO.16陸上装備研究所訪問
  • NO.15 防衛装備庁について
  • NO.14包括許可と個別許可
  • NO.13外国間等技術取引について
  • NO.12役務取引の条文を二つ
  • NO.11規制緩和と安保三原則
  • NO.10事後審査について
  • NO.9輸出しようとする者について
  • NO.8輸出許可基準について
  • NO.7機微度について
  • NO.6安全保障の二つの視点
  • NO.5 防衛装備庁の発足他
  • NO.4 1の項について
  • NO.3許可申請の際の留意点(続き)
  • NO.2:許可申請の際の留意点
  • NO.1防衛装備品の海外移転
  • 契約書のサンプル
 
私は、「NO.28 行政手続法の適用除外とその対処」の中で、「我々輸出者(注)は三蔵法師の掌の上の孫悟空のようなもの」・・と申し上げました。心構えとしては、これで宜しいかと思いますが、これでは抽象的に過ぎますので、もう少し、SPECIFICに申し上げることにしましょう。即ち、政府がどうやって外為法の下で、我々を規制しようとしているかということです。

この点は、今までに差し上げてきた「貿易展望だより」で何度か触れていますので、ここでまとめてみることにしました。なお、原則として貨物を前提に書きますが、技術も対象となることは言う迄もありません。

注:より正確に言えば、「輸出(を)しようとする者」が規制の対象となりますが、「輸出者」と称することが多いといえるでしょう。
 
  • 委任立法
まず、委任立法ですが、外為法は規制の大枠を定めているのみで、実際の規制の詳細は政省令以下に委ねられており、これを委任立法といいます。即ち、国会の承認を必要とする外為法の改正は数年に一度程度であり、その間、行政府(経済産業省等)は政省令等の改正で対応しています。この点から鑑みれば、行政府の権限は非常に大きいといえるでしょう。

➁インフォーム要件                       
キャッチオール規制に関しては、経済産業省はいつでもインフォーム要件を使うことにより、輸出者等(注)に輸出(提供)許可申請させることができます(輸出令4-1-三-ロ&ニ、貿易外省令9-2-七-ロ&ニ、補完規制通達 記3-(1)&(2))。
一方、滅多にあることではありませんが、我々輸出者等は経済産業省から何を言ってくるか判りませんので、本件の対策は立てようがありません。

しかし、少なくとも後述するようにCPを定め、それを遵守し記録を残していくことが必要です。
注:輸出者等とは、貨物の輸出者又は技術の提供者を指します。

➂行政手続法の適用除外                       外為法は行政手続法の適用除外を受けており、「許可するかどうかの判断基準を定めなくても良く、又、不利益処分の判断基準を公にしなくても良い」とされています(外為法第55条の13)。それだけ、国に大きな裁量が与えられているといえるでしょう。詳しくは、「NO.35 行政手続法の適用除外・・」をご参照ください。

④行政制裁                             3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は、技術を提供することを禁止することができる(外為法第53条&第25条の2)・・とされています。輸出(提供)禁止になりますと、違反を起こしたもののみならず、全てが対象となりますので、ご注意ください。なお、行政制裁には、時効は存在しませんし、裁判と違い非常に早期に下されることに留意すべきでしょう。

私の承知している例では、新聞報道されてから3ヵ月後に行政制裁が下されたことがあります。従って、実際には裁判よりも行政制裁の方が輸出者にとりインパクトが大きいと考えます。

⑤罰則が非常に厳しいこと                     
外為法の罰則は、いろいろとありますが、最も厳しい無許可輸出ですと、「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又は、これを併科する」とされており、更に、違反行為の目的物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、罰金は当該価格の5倍以下とする旨規定されています。

一方、食品衛生法と見てみますと、最も厳しいもので、「3年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金に処し、・・情状により併科することができる。」・・となっていますので、如何に外為法の罰則が厳しいかが判ると思います。詳しくは、外為法第9章罰則(第69条の6~第73条)をご参照ください。
 
このように行政としては、様々な手段を保持し、これらを駆使していかないと「我が国又は国際社会の平和及び安全の維持」は達成できないということです。一方、我々輸出者はこのような法規制の下で、輸出に取組まねばなりません。

では、どうしたら身を守れるか・・結論を申し述べますと、「輸出管理内部規程、COMPLIANCE PROGRAM(以下、CP)」を定め、これを遵守し、更に適切に記録を残していくことが大切ということです。
なお、CPについては、「NO.26遵守基準と内部規程」をご参照ください。又、我々の負担を軽減する方法の一つとして、包括許可があります。詳しくは、「NO.14包括許可と個別許可」をご参照願います。
 
http://www.bouekitenbou.com/no363521521046123983544332048.htmlNO.36規制の詳細
パワーの元は、 カスタマイズ可能なテンプレートを使用してあなただけのウェブサイトを作成しましょう。