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貿易展望だよりNO.39 10%ルール(2016年11月)
         
                                                                    
  ほんの少々規制対象貨物が皆さんの貨物に含まれていた場合、貨物全体が規制対象となるのかどうか戸惑われると思います。この場合の判断の基準となるのが、10%ルールといわれるもので、この点について今号で解説したいと思います。
 
1.10%ルールとは・・
 これは法律用語ではなく、いわゆる通称です。正式には、「他の貨物の主要な要素となっているか否か」・・といわれ、運用通達1-1-(7)-(イ)-➁-(注2)・・関係法令集第21版のP551に述べられていますので、ご参照ください。

   簡単に概略を記しますと、組み込まれ又は混合されている貨物の価額が組込先又は混合先の他の貨物の価額の10%を超えない場合、主要な要素となっていない、即ち、規制対象外と判断されるということです。但し、別1の項における番号の下の括弧レベル毎に貨物を分類し、組込先又は混合先の他の貨物の中に同一分類となる貨物が含まれる場合には、それらを合計して判断していかねばなりません。なお、価額は初期製造時の市場価格を元に判断する・・とされています。
 
2.閾値に近付いたら・・
   さて、問題は「混合されている」との表現されている通り、液体の貨物にも、このルールが適用されるという点です。液体はその貨物の置かれている場所の温度等により、当該貨物の体積・重量が変ってきましょうから、測定結果が閾値(10%)に近づくようであれば、経産省と相談されることをお勧め致します。何故なら、細かな計算方法は運用通達には記載されていないからです。なお、測定については、正確な記録を残すべきことは言う迄もありません。
 
3.例外があります
 以上が、ごく大雑把な10%ルールですが、いくつか例外規定が存在します。これを一表にしたものが「許可要否判断フロー図」といわれるもので、URLを下記しますので、ご参照願います。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda02_qa11_kagakuhin_gaiyousiryo_.pdf
 
4.NO.38との関係でいえば・・
   最後にNO.38との関係を述べておきましょう。NO.38では、「機械本体は規制対象外だが、部分品のみ輸出する場合は規制対象となることがある」・・申し上げました。これを10%ルールでいえば、本体と一緒ですと、10%以下であっても、例えば、規制対象貨物に不具合が生じ、これを取引先に返送する場合は、規制対象貨物だけの輸出になりますので、輸出許可を取らねばならないということです。この点、ご注意ください。


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