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貿易展望だより NO.4 :1の項について (2015年4月)
 これまでは武器輸出禁止三原則の下で、1の項は「輸出を慎む」、即ち、輸出禁止とされてきましたが、実際には21にも昇る「例外化措置」が内閣官房長官談話により、長年に亘り発せられてきました。これでは例外と言い難く、ルール作りが必要となったということでしょう。これが今回、防衛装備移転三原則(以下、三原則)が閣議決定された背景にあったといえます。さて、皆さんは1の項は輸出禁止ということで、今までノータッチでこられたかと思います。しかし、ルール化がされた以上、一定の条件を満たせば輸出可能となったということになります。
 一方、昨年6月のユーロサトリ(注)には、防衛省の方も行っていますので、今年は防衛装備品の輸出或いは関連技術の提供が当然話題に上ってくるものと思います。
 いずれにしても、馴染みの薄い1の項について、ここで理解を深めておくべきと考え、以下、まとめてみました。ご参考になれば幸いです。なお、本稿では貨物を前提に述べますが、技術について、貨物に準じるとお考えください。
注:二年に一度6月にパリで開催される防衛装備品、災害対策設備、更には、テロ対策関連品等の国際展示会です。

1.仕様が定められていないこと
 1の項以外では、輸出令に項目(品目名)が規定され、その仕様が貨物等省令に定められています。しかし、1の項は仕様が定められていません。従って、貨物等省令の第1条は2項貨物(原子力)の仕様を定めていることになります。

2.解釈のない貨物
 よく見てみますと、解釈のない貨物が三つあります。即ち、(5)指向性エネルギー兵器、(6)運動性エネルギー兵器、及び、(17)軍用人工衛星・・です。解釈がない場合はお役所が解釈することになりましょうから、本件に限った話ではありませんが、決して独断で解釈しないことが大切です。
 特に、人工衛星は13の項の(2)でも規定されています。従って、13の項の(2)に非該当であっても、1の項(17)軍用人工衛星に見なされないことの確認が必要でしょう。もし、不安があるようであれば、経産省に相談に行くのも一案です。

3.「軍用」について
  1の項の貨物については、殆どの貨物に「軍用」という用語が付いていますが、「軍用」は運用通達の解釈には、出てきません。従って、どう解釈されるかは経産省次第と考えておくべきでしょう。貨物等の買い主、輸入者或いは最終需要家が軍或いはそれに類する組織等であれば、当然のこと乍ら、「軍用」と見なされるでしょうし、更に、これら取引先のホームぺージに軍と取引がある旨の記述が見られた場合は、軍用ではないか或いは軍との関係はどうか等を経産省から問われるでしょう。従って、輸出許可申請に際して、この点の答えを用意しておく必要があります。        

                                                   以上
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