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貿易展望だよりNO.41 CPの提出を!
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本たよりに関しては、関連情報がNO.17とNO.34に掲載されていますので、そちらもご参照願います。そこで、今回はCP提出のメリットを中心に述べてみることにしましょう。

まず、本レポートは、「基準」(輸出者等遵守基準)ではなく、「規定」(輸出管理内部規定)を前提に話を進めますので、この点ご留意ください。さて、規程を策定して、安全保障貿易検査官室に提出することが勧められていますが、その際は、「輸出管理内部規定の届出について」(輸出注意事項17第19号)(関係法令集21版P911)に従って提出していってください。提出しますと、以下の特典が付与されます。

1.包括許可制度(注)の利用が可能となります。即ち、包括許可申請の一要件を満たしたということです。

2.輸出許可申請において、優先的に審査されます。これはファーストトラック審査と称され、輸出管理を的確に実施している許可申請者に対して、経済産業省は審査期間を極力短縮していこうということです。

3.公表を希望すれば、安全保障輸出管理のホームページに企業名が掲載されます。但し、輸出実績がない企業は掲載されません。

4.政省令改正の最新情報がメールで送られてきますので、素早い対応が可能になります。
なお、規程の策定は法的義務ではありませんので、罰則規程はありません。即ち、規程を提出すれば、上記1~4のメリットが享受でき、提出しなければ、享受できないということです。

注: 包括許可とは、一定の条件下で許可を取ると、当該許可が一定の期間有効となり、その間、個別許可申請は不要となる制度をいいます。特別包括、特定包括等のいくつかの種類があります。
 
このように、経済産業省は内部規定を策定して届出ることを推奨しておりますので、当該商売が反復継続できる状態になるのであれば、CP提出をお勧めします。商売は他社との差別化が必要でしょうが、こと安全保障貿易管理に関しては、他社とできるだけ歩調を合わせ、かつ、的確に記録を残していくことが肝要です。

なお、規定を検査官室に提出した企業の内、企業名等の公表を希望した企業は、2016年12月末現在で、620社に昇ります。安全保障貿易管理のホームページに入り、「企業名公表リスト」で、サイト内検索すればヒットします。皆さんがご存じの会社もあるのではないでしょうか。       

輸出のすすめ方

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