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貿易展望だよりNO.43 規制の大筋(2017年2月)           永野靖夫
 
復習も兼ね、安全保障貿易管理の規制の大筋を、以下まとめてみました。
ご承知のごとく、外為法は委任立法方式により、施行されています。即ち、外為法の委任に基づき、立法府(国会)以外の機関(本件の場合は、経済産業省)が法規を制定しています。
詳しくは、下記の表の「制定者」の欄をご参照ください。
例えば、外為法第48条(輸出の許可等)を取り上げてみましょう。第48条には、「輸出しようとする者(注)は政令(即ち、輸出令)の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない」と規定されています。
又、外為法第55条の8にて、経済産業大臣は外為法の目的を達成するため、必要な限
度において、(途中省略) 行為者又は関係人に対し、関連する事項について、報告を求めることができるとあります。外為法の目的は「国際社会の平和及び安全の維持」ですので、この観点より、必要な場合は、大臣は関連情報を求めてくるということです。
 以上を踏まえて戴き、以下の表をご参照ください。

画像
以下、補足します。
補足1:括弧内に示したPXXXは関係法令集第21版の頁を意味します。
補足2:関係法令集では、各項毎に貨物、或いは、技術の仕様の明細が規定されています。詳しくは、関係法令集をご参照願います。
補足3:法令名中に、「・・経済産業大臣が告示で定める」と規定されています。
補足4:「輸出注意事項」と称されています。

因みに、今回、外為法改正案は本年1月20日に召集された通常国会に提出されると報道
されており、平成21年以来、8年ぶりの改正となります。その主な改正点は、「国内で
の技術取引規制のあり方」、「悪意のある違反者に対する違反者に対する罰則」、及び「輸
出規制品目番号体系のあり方」とされていますので、今後の動向には、十分ご注意ください。
私も情報が入りましたら、本たよりにて、報告させて戴きます。
​
なお、委任立法については、NO.32及びNO.36にても、解説しましたので、こちらもご参
考になるかと思います。
注:「輸出しようとする者」については、NO.9をご参照ください。      
​                                   以上
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