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貿易展望だよりNO.48技術を大雑把に述べると・・ (2017年4月)     
  

技術は貨物に比べて馴染みが薄いかもしれません。何処に規定されていますか・・と聞かれたこともあります。この答はNO.47の添付図をご覧になると判ります。若干視点を変えて、技術を中心に再述しますと、以下の通りとなります。
 
外為法第25条第1項:特定技術を、特定国向けに又は特定国の非居住者に提供する場合は、大臣の許可が必要
 ↓
外為令第17条第1項:特定技術を特定国、又は、特定国の非居住者に提供する取引とは別表中欄に掲げる技術を下欄の外国に提供する取引
 ↓
貨物等省令に外為令別表の項毎の仕様が規定されています。
 ↓                                 
運用通達の用語の解釈が規定されています。
 
この流れに沿って、関係法令集は書かれていますので、確認していってください。
 
以上、今号では技術を前提に申し述べていますが、貨物については、NO.43にて述べておりますので、そちらをご参照願います。
 
以下、補足します。
  1. 技術の場合は技術の提供と称し、輸出とは言いませんので、ご注意ください。又、税関を通る訳ではありませんので、該非の判断は技術を提供しようとする者(注2)の判断一つに掛ってきます。それだけに貨物以上に慎重に対応され、外為法第1条(目的)に規定の「国際社会の平和と安全の維持」に期して戴きたいと思います。
  2. 従って、許可不要と判断した場合(注3)、その旨の記録を適切に残すことが必要です。経産省等より貴社の判断について、問合せがあった場合に、遅滞なく回答する必要があるからです。
  3. もし、貴社でまだ輸出管理内部規定(規定)が制定されていない場合は、これを契機に規定を制定され、安全保障検査官室に提出されることをお勧めします(注1)。
 お気付きのごとく、NO.47の添付図はいわば、関係法令集の案内図といえるでしょう。関係法令集は、「第1編安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト」で規制の詳細を述べ、「第2編関係法令等」にて、法令条文を掲載しています。

以上を参考にされて、関係法令集に取組まれると読み易いかと考えます。  
注1:規定については、NO.26とNO.34が参考になると思います。
注2:「技術を提供しようとする者」については、NO.9:「輸出しようとする者」を参考にして解釈されると良いでしょう。
注3:逆に許可が必要と判断すれば、経産省等に申請されるでしょうから、この点は経産省等が判断することになりますので、皆さんは免責となります。
http://www.bouekitenbou.com/no48-2521634899124342282338609252261239536848124091242712392.html貿易展望だよりNO.48技術を大雑把に述べると・・
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