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貿易展望だよりNO.49 CPの位置付けと運用上の留意点 (2017年4月)        
 
よく輸出管理内部規定(COMPLIANCE PROGRAM)(以下、CP)は関係法令集(第22版)の何処に書かれているのかとの質問を受けます。その答は、NO.26のP2でも触れていますが、関係法令集第22版ではP951の「輸出管理内部規定の届出等について」の別紙1:外為法等遵守事項がこれに該当しますので、一度確認しておいてください。

 では、話を先に進めましょう。今号では今まで余り触れてこなかったCPの位置付け及び運営上での留意点について、以下、述べたいと思います。なお、CPについては、前述のNO.26の他に、NO.34及びNO.41にても、解説しましたので、こちらも参考にしてください。

1.CPの位置付け                       
1)CPは法律で規定されている訳ではありませんので、法的には何を規定しても良いことになります。しかし、実際には他の規定や社内の慣習等との整合性が必要とされますので、以下のように考えていくのが無難と私は考えます。

➀CPは社内規定を初め文書にされていないものの暗黙の了解等があれば、それらとの整合性が必要とされましょう。

➁上記➀の内、社外に出しても問題ないものをCPとして整え、経産省等に提出することになりましょう。従って、もし、万一社内規定に不備がある場合は、まず、これを是正してから、CP作成に掛るべきでしょう。   
                      
2)社員全員が安全保障貿易管理に精通している訳ではありません。意図的に外為法違反を引き起こさないとしても、不注意或いは法の解釈等により、無許可輸出等の外為法違反を犯さぬとも限りません。そこで、規定値等を定める際は、法律で許容されている数値よりも余裕のある数値を定めた方が良いと考えます。

2.運用上の留意点  
CPの運用、特に取引審査において、以下の諸点に留意されている企業が多いと思いますので、参考にしてください。

1)HPを持っていない企業とは取引しない。又、当該HPを熟読玩味し、軍或いはそれに類する機関と取引がある企業の場合は、貨物等が軍等に横流れしないかどうか慎重にチェックすること。

2)外国ユーザーリストに掲載されている企業、別4国或いは別表3の2の国の企業とは取引しない。
3)質問をはぐらかす企業、又、企業内容がはっきりしない企業とは取引しない。

4)「おそれの強い貨物例」は取扱わない。
5)経産省から万一輸出許可申請するようインフォームされたら、原則として、取引を取り止める。

6)中国向けの貨物、或いは、告示貨物、付表技術はベテランが申請或いは対処する。
7)必要と感じたら、DUN & BRADSTREET等で信用調書を取り寄せること。
 
いずれの場合であっても、判断に迷われる場合は、一般的なことであれば、当方がお聞きしますし、SPECIFICな質問であれば、経産省の安全保障貿易相談窓口に連絡されることをお勧めします。
http://www.bouekitenbou.com/no49-cp12398203013262220184123691239236939299921997812398300412484728857.htmlNO.49 CPの位置付けと運用上の留意点
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