貿易展望
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貿易展望だより NO.51三つ程、注意点を(2017年5月) 
 
 今まで、安貿について、いろいろと書いてきましたが、その間、気になっていたものの触れる機会がなかった点を、今号でまとめて、解説することにしましょう。お役に立てば幸いです。
 
1.明らか
この言葉を、よく目にされると思いますが、その解釈には注意が必要です。「明らか」どうか不明の場合は、「明らか」とは言えないとされています。逆に「明らか」といえるためには、何らかの文書或いはそれに準ずるものが必要と思われます。何故なら、例えば、経済産業省(省)から、何故「明らか」と判断したのかと問われたとき、「自分がそう思っているから」では、経済産業省は「明らか」とは認めてくれないでしょう。そのためには、省が納得してくれる何らかの文書或いはそれに準ずるものが必要ということになります。

しかしながら、全て社内で処理しており、特に文書はないよ・・とおっしゃるのであれば、その社内処理の過程をCP(たよりNO.34 & 41ご参照)に規定し、CPに則り処理した旨の記録を残しておくことが大切です。そして、貴社のCPを安全保障検査官室に提出しておけば、MUCH BETTERといえるでしょう。
 
2.「・・を除く」
 一例を挙げて説明しましょう。例えば、輸出令別表第1の16の項に「関税定率法別表第25類から(途中省略)第95類に該当する貨物(1から15までの項に掲げるものを除く。)」と規定されています。この場合、1から15までの項を先にチェックし、該当しない場合は、「関税定率法別表第25類から(途中省略)第95類に該当する貨物」かどうかをチェックしていくことになります。 

 即ち、「・・を除く」訳ですから、「・・を除く」に該当するものを先にチェックし、その結果、該当しないことを確認したら、「関税定率法別表第25類から(途中省略)第95類に該当する貨物」の該非をチェックしていくということです。
因みに、本例は、リスト規制(別1の1から15の項)がキャッチオール規制(同じく、16の項)に優先することを意味することになります。
                                 
3,積極的な意義がある場合
 防衛装備移転三原則の運用指針(関係法令集第22版P609-P610)の(1)平和貢献・国際協力・・(積極的に意義がある場合に限る)、同じく(2)我が国の安全保障・・(積極的に意義がある場合に限る)・・2箇所にこの言葉は出てきます(注)。
 では、誰が「積極的に意義がある」かどうかを判断するかといえば、これは我々輸出しようとする者ではありません。お役所が判断します。

より正確に申し上げれば、経省が窓口になり、ものによっては、省は国家安全保障会議に諮り、結果は省から我々に通知されるということです。即ち、お役所が積極的に意義があると判断すれば、許可されますし、積極的な意義ないと判断すれば不許可となります。ある説明会で、政策的なメリットを重視し、ビジネスや市場を広げることが主たる目的ではないとの説明を受けたことがあります。
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 従って、省に提出する書類は、できるだけ範囲で、我々も政策的なメリットを念頭に置いて取り組んでいる旨強調しておくと許可で易いかもしれません。
 
注: 防衛装備移転三原則については、安全保障貿易管理のホームページ:
http://www.meti.go.jp/policy/anpo・・に入り、「防衛装備移転三原則」で検索されると詳細が出てきますので、関係法令集をお持ちでない場合はこちらをご参照ください。

http://www.bouekitenbou.com/no51-3123883124312398278802484728857.htmlNO.51 3つほどの注意点
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