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貿易展望だよりNO.53事後調査と事後審査 
                    
紛らわしい表現とよくいわれる関税法の「事後調査」と外為法の「事後審査」を取上げてみました。この二つはよく似た表現ですが、その意味するところは大いに異ります。詳細は後述の対比表をご参照ください。

 

1.外為法は他法令の一つ
さて、関税法第70条第1項には、輸出の際、税関が輸出者に許可等の取得の有無を確認すべき他法令(注)が掲げられています。そして、この他法令の一つに外為法があり、第48条第1項で貨物の輸出が、又、第25条第1項で技術の提供が規定されていることはご承知の通りです。但し、技術の提供に際しては、税関は関係ありません。

注: 関税三法(関税法、関税定率法及び関税暫定措置法)以外の法律であって、通関時に輸出しようとする者は税関に対し許可・承認等を受けている旨、証明しなければならないとされています。
 
2.リスト規制
リスト規制は輸出令別表第1(別1)の1の項から15の項及び外為令の別表の1の項から15の項で、品名等が規制され、貨物等省令(注)にて、これらの仕様等が規定されています。これに該当すれば、許可申請が必要であり、これがリスト規制と言われるものです。貨物の場合、金額の多寡により規制が解除されることがあり、これは少額特例と称されています。詳細は下記の通りです。

注:貨物等省令とは、輸出貿易管理令別表第1 及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める
省令(平成3年通商産業省令第49号)・・をいいます。
 
3.少額特例
これは輸出令第4 条第1 項第四号に規定の特例で、以下の総価額(注1)であれば、許可申請は不要となります。
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注1:質問検査権とは、租税上の事実関係を質問・検査するため、被調査者の受忍を求める権限をいう。
注2:税関の事務年度とは、7月~6月をいう。
以下、補足します。
1)大量破壊兵器キャッチオール規制又は通常兵器キャッチオール規制には、少額特例は適用されません。

2)別表第4の懸念3ヵ国(イラン、イラク及び北朝鮮)向けには、少額特例は適用されません。

3)少額特例の適否は、一契約における別1 の項番の括弧毎の総価額(注1)に拠ります。

4)外国通貨の円への換算率は、契約締結日の属する期間の換算率に拠ります。従って、実際には毎月、日本銀行にて公示される基準外国為替相場及び同裁定
外国為替相場に拠ることになります。
​

5)決済を要しない貨物の場合は、税関の鑑定額に拠るとされています。 

6)技術には、少額特例は適用されません。

注1:総価額とは:-
1)価額の全部につき・・決済を要しない貨物の場合は、税関の鑑定価額をいう。

2)価額の全部又は一部につき・・決済を要する貨物の場合は、輸出貨物代金(輸出者が取得する債権の総額) をいう。(以上、運用通達より引用)
注2:輸出令別表第3の3 (関係法令集22版P466参照)に少額特例5万円以下の貨物が、以下のごとく、示されています。

1)5、7-10、12-13の項の内の19品目(告示貨物と称されます。)
​
2)15の項の貨物(極めて機微な品目と称され、ワッセナーアレンジメントのVERY SENSITIVE LISTに該当します。)
 
4.二つを対比する
 上記の1、2及び3を踏まえて、対比しますと、以下のごとくになります。
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注1:質問検査権とは、租税上の事実関係を質問・検査するため、被調査者の受忍を求める権限をいう。
注2:税関の事務年度とは、7月~6月をいう。
注3:輸出令第2条の輸出承認の対象貨物も当然のことながら事後審査の対象となるが安貿の場合は原則として、輸出許可となるので、ここでは輸出承認の対象貨物は省略した。


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