貿易展望
  • ようこそ、貿易展望へ!!
  • 著書と著者の紹介及び料率
  • NO63 部分品付属品
  • NO.62別1別表と貨物等省令の関係
  • NO.61 10%ルール
  • NO.60犯罪捜査にあらず
  • NO.59代金回収の原則の確立を
  • NO.58フロント企業の見分け方と外国ユーザーリスト
  • NO.57フロント企業の見分け方
  • No56一貫したコンプライアンスを!
  • NO55 技術再述
  • NO.54内蔵プログラムと最近の情勢
  • NO53 事後調査と事後審査
  • NO52講演:安貿の基礎と最近の動向
  • NO52の資料のまとめ
  • NO51 3つ程の注意点
  • NO.50安貿管理の出発点と他法令
  • NO49 CPの位置付けと運用上の留意点
  • NO48 技術を大雑把に述べると
  • NO47 貿易実務と安全保障貿易管理
  • NO46 1の項には仕様がない(2017年3月)
  • NO45 外為法から非該当証明書へ
  • NO.44 輸出許可を早期に取得するには?
  • NO.43規制の大筋
  • NO42 審査体制と見聞きしたこと
  • NO.41 CPの提出を!
  • NO.40申請書類を整える
  • NO.39 10%ルール
  • NO.38濃淡管理について
  • NO.37 最終需要者をご存知ですか
  • NO.36規制の詳細
  • NO.35 行政手続法の適用除外とその対処(続き)
  • NO.34 CPの考え方・作り方
  • NO.33 包括許可か個別許可か
  • NO.32 委任立法と制裁について
  • NO.30 安全保障の初歩
  • NO29.明らかガイドライン
  • NO.28 行政手続法の適用除外とその対処
  • NO.27 キャッチオール規制再掲
  • NO.26遵守基準と内部規定
  • NO.25研究等告示について
  • NO.24CA規制貨物の申請
  • NO.23 輸出管理レジームと別1
  • NO.22 リスト規制貨物の申請
  • NO.21イランの経済制裁解除
  • NO.20ビルマ輸出入GL
  • NO.19 事前相談書について
  • NO.18 YANGON港AWT扱い貨物
  • NO.17ご報告:10M27の講演及び今後の展開
  • NO.16陸上装備研究所訪問
  • NO.15 防衛装備庁について
  • NO.14包括許可と個別許可
  • NO.13外国間等技術取引について
  • NO.12役務取引の条文を二つ
  • NO.11規制緩和と安保三原則
  • NO.10事後審査について
  • NO.9輸出しようとする者について
  • NO.8輸出許可基準について
  • NO.7機微度について
  • NO.6安全保障の二つの視点
  • NO.5 防衛装備庁の発足他
  • NO.4 1の項について
  • NO.3許可申請の際の留意点(続き)
  • NO.2:許可申請の際の留意点
  • NO.1防衛装備品の海外移転
  • 契約書のサンプル
 
貿易展望だよりNO.56一貫したコンプライアンスを!(2017年8月)                   永野靖夫 
 
 安全保障情勢は、ここに来て一段と緊迫の度を増してきています。一方、海外からの引合いは相変わらず旺盛といっても良いでしょう。しかしながら、これらの引合いの中には、時節柄かなり怪しげなものも紛れ込んでくる可能性があります。

この様な状況下で、皆さんは安全保障貿易管理をどう取り組んでいったら良いか、悩まれている筈です。では、どうしたら良いか・・本号で述べてみることにしましょう。なお、本稿では、貨物を前提として話を進めますが、技術も同様とお考えください。
 
1.二つのコンプライアンス
 輸出を始める前は、当然のことながら、社内管理規定のみ存在し、その後、輸出に進出したので、輸出管理内部規定(COMPLIANCE PROGRAM)(以下、CP)を制定することになったとの前提で話を進めましょう。即ち、前者で社内或いは国内取引のコンプライアンスを規定し、後者で安全保障貿易管理のコンプライアンスを策定したといえるでしょう。この二つのコンプライアンスは、相互に整合性が取れていて、補完し合っていることが必要です。

 例えば、国内取引であっても、当該貨物が輸出される可能性があれば、最終需要家を把握しておく必要がありましょう。何故ならば、ある日、当該貨物が、輸出令別表4の国或いは同じく別表3の2の国で発見されたような場合、皆さんの会社の評判に関わってくる可能性があるからです。又、今まで輸出の商売であったものが、国内商売に変化したり、国内商売が輸出に転じたりするかもしれません。この様に二つのコンプライアンスは密接な関係にあるといえるでしょう。 
 
2.CPを策定する
 さて、社内管理規定が整ったとして、次に、CPをどう作成していったら良いかに話を進めましょう。CPについては、既に貿易展望だよりのNO.26、NO.34及びNO.41にて、解説しましたので、是非、REVIEWしてみてください。CPを作成する最も無難な方法は、NO.34で述べたごとく、CPの六つのタイプの内、皆さんの会社に適合したモデルを取り上げて、それを貴社の実状に合わせて、適宜加筆修正していくことといえるでしょう。換言すれば、これらのモデルは飽く迄も骨組みに過ぎませんので、これを皆さんは使い勝手が良いように肉付けしていくということです。
以下は、営業部をコントロールする立場にある輸出管理部の観点から、述べいくことに致します。
 
  1. CPの数値は際どく設定しない。
  2. に記載の規定値は、貨物等省令で規定している数値よりかなり手前で設定すること。もしギリギリの数値を設定し、仮に、営業部が些細な間違いを犯した場合、外為法違反を問われることになるからです。例えば、末尾の数字の算出は四捨五入か、或いは、切り捨てか・・営業部が迷わぬよう設定していくことが大切です。
 
  1. 外国ユーザーリストに記載の企業、輸出令別表4の国の企業、更には、別表3の2の国の企業や団体とは取引しない。

3) 「おそれの強い貨物例」の貨物は取扱わない。
  このように、CPで規定し、民需に専念することになりましょう。
 
3.一般的注意事項
 以上、CPの策定まで話を進めてきました。一方、CPをより詳しく見てみますと、CP本体の他に細則、マニュアル、フローチャート等が考えられるでしょう。例えば、検査官室にCPを提出するとして、CP本体のみとするのかどうか、本体と細則以下との役割分担、更には、劈頭で言及した社内管理規定との整合性等、様々な問題が出てきましょう。本稿ではこれらの点に全て触れることはできませんが、以下の点は少なくとも、CPにおいて、何等かの形で触れておく必要があろうかと考えます。
 
1)最終需要者の確認をすること。
北朝鮮を例に取って、話しますと、NO.54で解説しましたごとく、多数のフロント企業が東南アジアを中心に存在すると考えられます。理屈の上では、どの国向けであって、北朝鮮に迂回輸出される可能性は絶対ないとは言えない状況です。従って、どの国向けであっても最終需要家の確認は必須といえるでしょう。

一方、輸入者にとっては、最終需要家の情報は営業秘密に属することですので、この点は、明したがらないかもしれません。その場合は、日本政府から輸出許可を得るのに必要と伝え、最終需要家の詳細を入手していってください。それでも、なお、質問に答えようとしない場合は、取引を取りやめることを考えた方が良いかもしれません。これらの点に関しては、「NO.37最終需要家をご存知ですか」が参考になるかと思います。
 
2)インフォームされたら諦める
経済産業省はどのような場合であっても、輸出許可を申請するよう輸出者(正確には輸出をしようとする者)に対して要求することができます(外為法第48条第1項)。従って、経済産業省から輸出許可を申請するよう要請されたら、許可申請するか或いはしょうばそのもを諦めるかどちらかを選択することになりましょう。

私の承知している限り、インフォームは文書で極めてSPECIFICに通告されます。即ち、「XX港にXX月XX日に入港するXX国籍のXX号に積込む予定の貨物XXの輸出許可申請をするように」・・と非常に細かく貨物を特定して、インフォームされるといわれています。この点の情報は米国政府よりもたらされることもあるようです。

この場合、どう対処するかですが、勿論、経済産業省からの通告の通り、輸出許可申請することは可能ですが、一般に許可が下りない可能性が高いといわれており、インフォームされたら、当該輸出は諦めるとCPに明記している企業も多数存在すると聞いております。
 
3)何か迷ったら相談を                        
当然のことながら、皆さん輸出者には輸出許可申請に関して不明な点が多々生じてきましょう。その場合、まずは当方にご相談戴ければ幸いです。ご事情を伺いながら情報を整理し、その上で、申請書類の作成に掛かることにしましょう。
http://www.bouekitenbou.com/no56-no5619968360111237512383124671253112503125211245212450125311247312434.htmlNO.56 一貫したコンプライアンスを 
パワーの元は、 カスタマイズ可能なテンプレートを使用してあなただけのウェブサイトを作成しましょう。