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貿易展望だよりNO.59 代金回収の原則の確立を!(2017年9月)
                        永野靖夫:http://www.bouekitenbou.com

 
 私は長年、ジェトロをはじめ、東京都中小企業振興公社、栃木県産業振興センター等で貿易相談員を務めてきました。その間、いろいろな貿易相談を受けてきましたが、共通して多かったのは掲題の点でした。即ち、交渉はどうにかまとまり、貨物を船積みしたものの、船積代金が未回収になってしまった、或いは、大幅な減額を余儀なくされたというものです。これにはいくつか原因が考えられるでしょうが、輸出を前提に、箇条書きで対策を述べてみることにしましょう。
 
1.基本原則の確立を!
 簡単に言えば、この条件を買い主が呑んでくれなければ、輸出はしない・・との確固とした原則を樹立してくことが肝心です。例えば、FOB横浜港ベースで、XX弗以下は受けないとか、国連武器禁輸国・地域(注)とは取引しない等が考えられるでしょう。その内、最も悩ましいのが、買い主より価格は受けるが支払方法を信用状決済から、D/P(支払渡し)或いはD/A(引受渡し)にしてほしい・・と言われたときと思います。
 
2.価格か決済条件か
この場合、注意しなければならないのは、貨物代金の支払いの時点が貨物の船積時点より後になることです。この点を許してしまいますと、もし、買い主が何らかの理由を付けて(理由はどうにでも付けられます)、支払わなくなった場合、劈頭で述べた船積代金の未回収や大幅減額の落し穴に落ち込む可能性が大きくなってきます。
 結論をいいますと、貨物が輸出者の手を離れる時点、即ち、船積時点で、貨物代金は回収しておかねばならないということに尽きます。長年の付き合いで、信用のおける先であれば別ですが、取引の間もない先から上記のごとき話が出てきた場合は、未練を残さず、きっぱりと断ることが肝要です。詐欺の疑いが無きにしも非ずということです。
 
注:GOOGLEで「国連武器禁輸国・地域」と検索してみてください。出てきます。
 
本編はTRADETAX国際税務会計事務所のホームページ(http://www.japn-jil.com)に寄稿したものです。
 

 
 
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