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貿易展望だよりNO.62別1別表と貨物等省令の関係(2018年1月)
 
 規制対象の貨物と技術の名称と該当する項番号は、別1と別表に規定されています。しかしながら、その下の貨物・技術の仕様が何処に規定されているか、判り難いとの声をよく耳にします。そこで、今号ではこの点について解説することにしました。なお、両表と言ったときは、別1と別表を指すとご理解ください。そういう次第で、別表をご覧願います。そうされると、以下の諸点に気が付かれる筈です。
 
1.別1と別表は同じ項番号であること
 表の左端を見て戴ければ、別1と別表の項番及び項番名(規制分野)が同じであることが判ります。その後、当然のことながら、貨物・技術の仕様を定める貨物等省令の条番号は異なってきます。
 
2.1の項(武器)は規定されていないこと
 貨物等省令についてみますと、貨物・技術共に1の項(武器)の仕様は規定されていません。言う迄もなく、武器は最も機微な貨物・技術ですので、法令で明確に規定してしまいますと、規定されていなければ、許可されるとの考えより、許可ラインギリギリの申請が提出され兼ねません。
 そうなると、経済産業省としてFREE HANDを失い兼ねないため、貨物等省令では1の項について、仕様を規定していないのでしょう。研修会で、この旨の説明を受けた記憶があります。
 
3.化学兵器が先に規定された
 別1及び別表にて、3の項の化学兵器が先に規定されたため、同じくらい重要でかつ化学兵器と関係の深い生物兵器については、3の2の項という書き振りになったのだと思われます。その結果、貨物等省令において、貨物について、生物兵器は2の2条となり、技術については、化学兵器が15の2条、生物兵器が15の3条で規定されています。
 
4.補完的輸出規制(キャッチオール規制)
 補完的輸出規制(キャッチオール規制)は、仕様で規制の有無が決まる訳ではありませんので、貨物の16の項については、貨物等省令に記載はありません。そのため、別表では「記載なし」としてあります。一方、技術の16の項は貨物等省令の第28条が該当し、そこに以下のごとく、規定されています。
 即ち、経済産業省令(貨物等省令)で定める技術は、専ら関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。これは、アンダーラインの部分を取って、「専ら係る技術」と称されています。この解釈が役務通達別紙1に、以下のごとく示されています。即ち、「別1 の16 の項に該当する貨物以外の貨物に適用できる技術以外のもの」。換言しますと、16 の項の規制対象貨物に係る技術であっても、これ以外の貨物に適用できる汎用性のある技術は規制対象外となるということです。これが「専ら係る技術」の意味ということになります。
 
5.両表と貨物等省令
 両表の4の項以降について、言えることですが、両表の項番号と貨物等省令の条番号は貨物については項番号引く1、技術に関しては、項番号足す12で条番号を得ることができます。

画像
注1:ワッセナー・アレンジメントTWA:THE WASSENAAR ARRANGEMENT。WAと称される場合もある。
注2:原子力供給国会合NSG:NUCLEAR SUPPLIERS GROUP。
注3:オーストラリア・グループAG:AUSTRALIA GROUP。
   なお、我が国は「化学兵器禁止条約」、正式名称は「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」、及び、「生物兵器禁止条約」、正式名称は「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」を批准している。
注4:ミサイル関連資機材・技術輸出レジームMTCR:MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME。
注5:貨物・技術共に、TWAのVERY SENSITIVE LIST(極めて機微な品目)に該当する。
注6:貨物等省令の正式名は「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」という。

http://www.bouekitenbou.com/no6221029652972102934920123923600829289315613046520196123983830620418.htmlNO.62 別1別表と貨物等省令の関係
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