貿易展望だよりNO.63部分品と附属品(2018年2月)
永野靖夫:http://www.bouekitenbou.com
本たよりもNO.63まで来ましたが、肝心の部分品と附属品の解説が欠如していることに気が付きました。そこで、遅らばせながら、以下、解説させて戴きます。詳しくは、以下の「部分品・附属品一覧」をご参照願います。
永野靖夫:http://www.bouekitenbou.com
本たよりもNO.63まで来ましたが、肝心の部分品と附属品の解説が欠如していることに気が付きました。そこで、遅らばせながら、以下、解説させて戴きます。詳しくは、以下の「部分品・附属品一覧」をご参照願います。
- 一般に、「部分品」は本体を構成するために設計又は製造されたもの、又、「附属品(附属装置も同じ)」(以下、「附属品」と総称)は、本体の外側に据え付けるために設計又は製造されたものと解されています。又、部分品及び附属品ともに、通常一対で規制されます。
- 「他の用途に用いることができるものを除く」とあった場合は、汎用品を除くことになり、当該貨物に専用設計されたものが規制対象になります。但し、これには、例外があります。詳しくは、「部分品・付属品一覧」の備考欄をご参照願います。
- 貨物本体におさまっていた場合は非該当であっても、部分品や附属品のみを積み戻す場合は、輸出規制に該当することがあります。例えば、10%ルールが使えなくなった場合は、輸出許可を取得せねばなりません。
- 英語では「部分品」をCOMPONENT、「附属品(附属装置)」はACCESSORYと称しています。
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